電子署名の法的効力 — 日本

Last updated: 2026-07-16

日本では、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)が電子署名の効力を定めています。

法的根拠

電子署名法第2条は、電子署名を「本人性(その情報が作成者の作成に係るものであることを示すこと)」と「非改変性(改変が行われていないかどうかを確認できること)」の 2要件を満たす措置と定義します。第3条は、電磁的記録に本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る)が行われているときは、その記録が真正に成立したものと推定すると定めています。

2020年9月4日付の総務省・法務省・経済産業省の連名Q&Aは、利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵で暗号化等を行う事業者署名型(立会人型)の電子契約サービスであっても、「固有性」の要件(本人だけが署名を行い得る仕組み)が満たされれば第3条の推定効が適用され得ることを明確にしました。Sign For Free はこの事業者署名型に当たり、署名イベントの記録と暗号学的封印によって固有性の立証を支援します。

利用できない・注意が必要な文書

  • 任意後見契約(任意後見契約に関する法律第3条 — 公正証書が必要)
  • 事業用定期借地契約(借地借家法第23条 — 公正証書が必要)
  • 企業担保権の設定・変更契約(企業担保法第3条)

これらは公正証書の作成が法律で求められる類型であり、公証人の関与なしに民間の電子署名サービスのみで締結することはできません(2025年10月施行の改正公証人法により電子公正証書は可能になりましたが、公証人の関与は引き続き必須です)。

監査証跡の役割

Sign For Free の完了文書には、依頼・閲覧・署名イベントのタイムスタンプ、署名者確認の方法(メールによる本人確認)、文書の SHA-256 ハッシュを含む監査証跡が埋め込まれ、Ed25519 署名で封印されます。この記録は、第3条の推定効の前提となる固有性・本人性を立証する資料として機能し、検証ページで当社のサーバーに依存せず独立に検証できます。

法的助言ではありません

本ページは一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。法令は改正されることがあり、最新性・正確性は保証されません。具体的な法律問題については、日本の弁護士にご相談ください。